最低賃金「1,177円」に決定。でも、時給が上がるほど「働けなくなる人」がいるって知ってました?

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最低賃金「1,177円」に決定。でも、時給が上がるほど「働けなくなる人」がいるって知ってました?

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最低賃金「1,177円」に決定。でも、時給が上がるほど「働けなくなる人」がいるって知ってました?

はじめに

「最低賃金が過去最大級の引き上げ」——そんなニュース、見ましたよね。

2026年度の最低賃金(全国加重平均)は、時給1,177円。今の1,121円から56円のアップです。

「わあ、時給が上がってラッキー」で終わりそうな話ですが、実はこの56円、見る人によっては「うれしい話」どころか「働ける時間が減る話」に変わります。

同じ56円のニュースなのに、なぜ真逆の意味を持つ人がいるのか。今日はそこを、数字だけで解き明かしていきます。

今回のニュースを1分で説明すると

2026年度の最低賃金は、47都道府県すべてで引き上げが決まり、全国加重平均は時給1,177円になりました。今の1,121円から56円(伸び率にして約4.9%)のアップで、過去最大だった前年度(66円)に次ぐ、歴代2番目の大きさです。

発効時期は都道府県ごとにバラバラで、2026年10月1日から12月2日にかけて順次スタートします。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。

つまり「最低賃金が上がった」と聞いたら、まず「自分の県はいつから、いくらになるのか」を確認するのが第一歩、というニュースです。

まず見るべき3つの数字

  • 1,177円:2026年度の最低賃金・全国加重平均(前年比+56円、+4.9%)
  • 195円:最高の東京都(1,280円)と最低の宮崎県(1,085円)の差
  • 1.8%:2026年7月の消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)の前年比上昇率。ただし食料だけを見ると+3.5%、生鮮食品にいたっては+7.0%まで上がっています

賃金の伸び(+4.9%)は、物価全体の伸び(+1.8%)を大きく上回っています。ここだけ見ると「賃上げが物価高に勝っている」といういい話に見えますよね。ところが、この先にもうひとつの数字が隠れています。

この数字、実は○○円になる

最低賃金でフルタイム(1日8時間×月20日=月160時間、という一般的な働き方を仮定)で働いている人なら、この56円アップはこう変わります。

計算式:56円 × 160時間 = 8,960円(1ヶ月あたりの額面アップ) 8,960円 × 12ヶ月 = 107,520円(1年間の額面アップ)

年間で約10万7,500円。これは正直、うれしい金額です。

一方で、「扶養の範囲内で働きたい」という理由で、年収を130万円までに抑えて働いている人(いわゆる「130万円の壁」を意識しているパート・アルバイトの方)にとっては、この56円は全く別の意味を持ちます。

計算式:130万円 ÷ 1,121円(去年の時給)= 約1,160時間(1年間に働ける上限の目安) 130万円 ÷ 1,177円(今年の時給)= 約1,105時間(1年間に働ける上限の目安) 差:1,160時間 − 1,105時間 = 約55時間

時給が上がったことで、「130万円」という同じ金額に、より少ない労働時間で到達できるようになりました。逆に言うと、去年と同じ130万円の年収を守るなら、年間で約55時間、月にすると約4.6時間、週になおすと約1時間、働く時間を減らさないといけないということです。

ここが「あっ、そういうことか」ポイント

ここが今回の一番のポイントです。

最低賃金が上がると聞くと、誰にとっても「もらえるお金が増える話」だと思いがちです。ところが実際には、

  • フルタイムで働く人 → 額面で年間+107,520円(うれしい増加)
  • 「130万円の壁」を意識して働く人 → 手取りは1円も増えない。むしろ年間約55時間、働く時間を削らないといけない

という、正反対の現象が同時に起きています。

なぜなら「130万円」というのは「時給×時間」の結果ではなく、税金や社会保険の制度が決めた「収入の上限」という固定の数字だからです。時給という「単価」が上がれば、その上限に届くまでの「時間」は自動的に短くなります。時給が上がるほど、扶養内で働く人にとっては、逆に「働ける枠」が狭くなっていくのです。

実際、こうした「年収の壁」を意識して労働時間を調整している有配偶のパート女性は、全国で約466万人いると推計されています(野村総合研究所の試算)。さらに、賃上げが続いた場合、2029年までに就業調整によって最大で約600万人分ものパート労働力が失われる可能性がある、という試算も出ています。人手不足を解消するはずの賃上げが、皮肉にも「働き控え」を加速させる側面を持っているわけです。

なぜこんなことが起きるのか

原因はシンプルで、「時給」と「年収の壁」が、まったく別のルールで動いているからです。

最低賃金は毎年、物価や景気に合わせて見直されます。一方、「130万円」という社会保険の扶養ラインは、時給の上昇に連動して動く仕組みにはなっていません(2026年10月には「106万円の壁」の賃金要件が撤廃され、「週20時間」という労働時間基準に変わりますが、130万円の壁そのものは変わらず残ります)。

つまり「単価は毎年上がるのに、上限だけは固定されている」という状態です。この差が続く限り、時給が上がれば上がるほど、扶養内で働く人が使える「時間の枠」は年々小さくなっていきます。悪意があってそうなっているわけではなく、制度の設計上、自然にそうなってしまう、という話です。

私たちの財布にはどう影響する?

2つのモデルケース(どちらも仮定の数字です)で見てみましょう。

ケース1:フルタイムで最低賃金前後で働くAさん(月160時間勤務と仮定)

  • 年間の額面収入アップ:約107,520円
  • 一方で、食料品は前年比+3.5%上昇中。かりに月3万円を食費に使っているとすると、食費の上昇分は年間で約1万2,600円(3万円×3.5%×12ヶ月)
  • 差し引きすると、賃上げ分は食費の上昇分をカバーしてなお余りがある、という計算になります

ケース2:夫の扶養内で130万円を意識して働くBさん

  • 年間の収入は制度上130万円で頭打ちのまま。時給が上がっても、収入は1円も増えません
  • それどころか、去年と同じ130万円に抑えるには、年間で約55時間、シフトを減らす必要が出てきます
  • その一方で、食料品の値上がり(+3.5%)はBさんの家計にもそのままのしかかります

同じ「最低賃金アップ」というニュースなのに、フルタイムで働く人には追い風、扶養内で調整して働く人にはむしろ向かい風になっている。これが今回のニュースの、数字で見えてくる本当の姿です。

これから見るべき数字

  1. お住まいの都道府県の発効日:2026年10月1日〜12月2日の間で県ごとに異なります。ご自身の給与明細に反映されるタイミングを確認しておきましょう
  2. 2026年10月の「106万円の壁」撤廃の運用状況:賃金要件がなくなり「週20時間」が基準になることで、働き方の判断材料が変わります
  3. 政府が掲げる「全国平均1,500円」の達成時期:当初の目標から前倒しの方向で調整されており、今後の議論の行方は要チェックです

まとめ

  • 2026年度の最低賃金は全国平均1,177円(+56円、+4.9%)で、10月から順次発効します
  • 時給が上がるほど、「130万円の壁」に到達するまでの労働時間は短くなり、扶養内で働く人は年間約55時間、シフトを減らす必要が出てきます
  • 同じニュースでも、フルタイムで働く人には収入増、扶養内で調整する人には労働時間減という、正反対の影響が同時に起きています

よくある質問

Q1. 最低賃金1,177円はいつから適用されますか? A. 都道府県ごとに異なり、2026年10月1日から12月2日にかけて順次発効する見込みです。お住まいの地域の発効日は、都道府県ごとの発表で確認してください。

Q2. 「130万円の壁」は2026年もそのまま残りますか? A. はい。2026年10月に撤廃されるのは「106万円の壁」の賃金要件のみです。「130万円の壁」(社会保険の扶養ライン)は変更されず、そのまま残ります。

Q3. 最低賃金が上がると、扶養内で働く人は必ず損をしますか? A. 「損」というより「使える時間が減る」というのが正確な表現です。同じ130万円という年収の上限に、より短い時間で到達できるようになるため、去年と同じ年収を保つには労働時間を減らす必要が出てくる、ということです。今よりも稼ぎたい場合は、130万円の壁を超えて働くという選択肢もあります。

Q4. フルタイムで最低賃金で働いている場合、実際の手取りはどれくらい増えますか? A. 記事内の試算では、月160時間勤務という仮定で額面年間約10万7,500円の増加となります。ただし実際の手取り額は、社会保険料や税金の天引き、勤務先の雇用形態などによって変わるため、あくまで目安としてご覧ください。

Q5. 物価上昇と最低賃金アップ、結局どちらが大きいのですか? A. 2026年7月時点の物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は+1.8%で、最低賃金の伸び率+4.9%を下回っています。ただし食料品だけを見ると+3.5%、生鮮食品は+7.0%まで上がっており、品目によっては賃上げの実感が薄れやすい状況です。


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